東京国際レズビアン&ゲイ映画祭運営委員会会則

平成12年9月21日制定

平成13年12月 26日改正

1章 総則

(目的)

第1条        本会は、セクシュアルマイノリティによる映像作品の最先端を日本において紹介することにより、人的・文化的国際交流を深め現代映像文化に貢献するとともに、同性愛をはじめとする性的アイデンティティに関して根強く残っている偏見や誤解を解き、より多様で自由な社会を創出するための教育と情報提供の場となることを目的とする。

 

(名称)

第2条        本会は、東京国際レズビアン&ゲイ映画祭運営委員会と称する。

 

 

2章 事業

(事業)

第3条        本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1)    映画祭の開催

(2)    WEBサイトの公開、メールマガジンの発行

(3)    関連イベント、ワークショップ等の開催

2.本事業は営利を目的としない。

3.事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

4.その他目的を達成するために必要な事項は、別に定める。

 

 

3章 参加

(参加者)

第4条        本会の参加者は、ボランティアを基本とし本会則の主旨を十分に理解したものとする。

 

(ボランティア規程)

第5条        ボランティアに関する規程は、別に定める。

 

(参加者の登録)

第6条        参加を希望する者は、その旨をボランティアコーディネーターに申し出、承認を得る。

2.運営委員会参加は、その登録期限を1年限りとし、毎年更新を行う。

(除名)

第7条        本会の参加者であって本会の運営を妨げる行為のあった者は、運営会議の議決をもってこれを除名することができる。

 

 

4章 組織

(組織)

第8条        本会の組織は、事務局を東京都中野区中野5-24-16 中野第二コーポ601号室 LOUD内に設置する。

 

 

5章 役員

(役員)

第9条        本会に次の役員を置く。

(1)    代表 1名

(2)    顧問 会務運営に必要な若干名

(3)    副代表 1-2名

(4)    セクションチーフ 第20条の規程により選出されたスタッフ

 

(代表)

第10条     代表は、本会を代表し会務を統理する。

2.代表は、運営会議の推薦した候補者について全体会議においてこれを選出し、その任期は1年とする。

 

(顧問)

第11条     顧問は、必要により代表が任命し、会務運営に関する重要事項について助言を行う。

 

(副代表)

第12条     副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代理する。また、年度の収支決算を監査する。

3. 副代表は、代表が指名し運営会議において承認を受け、その任期は1年とする。

4. 副代表は、セクションチーフを兼任することができる。

 

(セクションチーフ)

第13条     セクションチーフとは、仕事を分担する各セクションのチーフをいう。

2.セクションチーフは、代表が指名する。

3.セクションチーフは、会務を分掌する。

 4.セクションチーフは、セクションの状況、スタッフの状況を運営会議で通知するものとする。

 

6章 全体会議

(全体会議)

第14条     全体会議は、参加ボランティア全員をもって構成し、情報の共有・意見の調整・必要事項の承認などを行う。

2.代表は、審議内容により必要な部外者を全体会議に参加させることができる。

 3. 全体会議は、毎月第一週に行う。

 

lgffメーリングリスト)

第15条     映画祭は、連絡・承認手段としてlgffメーリングリストを代用できる。

2.lgffメーリングリストは、ボランティアコーディネーターが管理する。

 

(連絡事項)

第16条     スタッフは全体会議またはlgffメーリングリストを通して、共有すべき情報の連絡を行う。

2.連絡できるものは、映画祭の情報に限る。個人情報・映画祭に直接関係ない情報は、運営委員長の許可を得たものを除き連絡することはできない。

3.スタッフは、知り得た情報のうち重要とされるものを部外者に公表してはならない。但し、情報提供者が許可したものは、この限りではない。

 

(承認事項)

第17条     次の事項は、運営会議において議決した後全体会議またはlgffメーリングリストに提出し、その承認を経て発効する。但し、運営委員長が必要と認めた場合は、(2)(3)号に限り運営会議の承認をもって発効できる。

(1)    会則改正

(2)    事業計画及び事業報告

(3)    予算及び決算

2.承認は、参加者の過半数をもってこれを決し、賛否同数のときは運営委員長が決する。

 

 

7章 事務局

(事務局)

第18条     事務局は、代表・顧問・副代表及びセクションチーフをもって構成し、事務局を運営し会務を執行する。

 2.会務執行のため、運営会議とセクションを事務局内に設ける。

 

(運営会議)

第19条     運営会議は、代表・顧問・副代表及びセクションチーフをもって構成し、会務運営に関する事項及び事務局業務に必要な事項等について審議する.

2.代表は、審議内容により必要なスタッフを運営会議に参加させることができる。

3. 運営会議は、代表の定める日時に定期的に行う。

 

(セクション規程)

第20条     各セクションは、各チーフ及び参加スタッフを持って構成し、映画再実行に必要な仕事をそれぞれ分担する。

 2.事務局の各セクションの所掌及び会務に関する規程は、別に定める。

 

 

8章 会計

(経費)

第21条     本会の経費は、協賛金・助成金・寄付金・準備金・その他の諸収入をもってあてる。

 

(準備金)

第22条     事務局構成員は、運営委員長が必要と認める場合に映画祭に対して準備金を拠出する。

2.準備金の金額は、運営会議で決定する。
3.準備金は、決算時において黒字が生じた場合、2項に従って納金された準備金の金額を上限として還付される。

 

(監査)

第23条     監査は、年度末及び代表が示した時期に行う。

2.代表、運営委員長、会計セクションチーフのいずれかの交代時には、臨時の監査を行う。

 

(会計規程)

第24条     会計に関する規程は、別に定める。

 

(会計年度)

第25条     会計年度は、第3条に示す事業年度に準ずる。

 

 

9章 雑則

(諸規程)

第26条     本会則に基づく規程類の制定及び改正は、運営会議の議決をもって行う。

 

附則 本会則は、平成12年9月22日から試行し、平成12年10月1日を持って施行する。

附則 本会則は、平成13年12月26日改正・施行する。