映画祭会計規程
(目的)
第1条 本規程は、会則第24条に基づき会計及び会計の事務に関して定める。
(資産の管理区分)
第2条 本会の協賛金、寄付金等の資産は、資金(以下、活動資金という。)と単事業年度の活動に必要な経費(以下、年度活動経費という。)に区分して代表が管理する。
(活動資金の管理)
第3条 活動資金は、代表名義で銀行等に安全有利な方法で保有する。
2.活動資金の通帳(証書)と印章は、それぞれ分掌して、通帳(証書)は会計セクションチーフが、印章は代表が保管する。
3.活動資金の出納に使用する印章は、映画祭代表印とする。
(年度活動経費の管理)
第4条 年度活動経費は、代表名義で銀行等に普通預金として保有する。但し、当面必要な経費は現金で保有することができる。
2.年度活動経費の通帳(証書)と印章は、会計セクションチーフが保管する。
3.年度活動経費の出納に使用する印章は、映画祭代表の私印とする。
(予算)
第5条 代表は、毎年末までに翌年の年度活動経費の予算案を作成し、lgffメーリングリストに提出してその承認を受けるものとする。
(決算)
第6条 代表は、毎会計年度末に活動資金と年度活動経費の決算報告書を作成し、監査役の監査を受けた後、全体会議においてその承認を受けなければならない。
2.1項の提出書類を補足するため必要な証拠書類等を添付するものとする。
(監査)
第7条 監査は、年末及び代表が示した時期に、財務会計(活動資金等)及び一般会計(年活動経費)について行うものとし、監査役は、その結果を別紙第1の様式により代表に報告する。
2.代表及び会計セクションチーフのいずれかの交代時には、臨時の監査を行うものとする。
(出納事務)
第8条 代表は、協賛金・助成金・寄付金・準備金及びその他の諸収入の受領を行う。
2.1項で受領した収入は、活動資金に繰り入れるものとする。
3.年度活動経費は、代表の指示により活動資金から繰り入れる。
4.代表は、活動資金への繰り入れ及び年度活動経費への繰り入れ等活動資金の出納を行った時、その結果を別紙第2の様式により運営会議及び会計セクションチーフに報告する。
5.活動資金と年度活動経費の出納は会計セクションチーフが行うものとする。
(年度活動経費の使用要求)
第9条 事業実施のため年度活動経費を要求するとき、各セクションチーフは、別紙第3の様式により代表の承認を受けなければならない。但し、要求金額に応じて副代表又は会計セクションチーフに委任させることができる。金額については、会計セクションチーフが代表の承認を得て定めるものとする。
2.受領した経費を執行したならば、当該セクションチーフは、すみやかに別紙第3の様式により領収書等を添えて会計セクションチーフに報告するとともに、執行残金を返金しなければならない。
(帳簿)
第10条 運営会議は、財務会計及び一般会計に関する原簿及び補助簿(パソコン利用可)を備え、活動資金及び年度活動経費の出納を常に明確にしておかなければならない。
2.帳簿の締め切りは、毎会計年度末日に行う。
(備品)
第11条 事務局に備えている物品類は、物品目録台帳に登録するものとする。
2.備品に関する事項は、代表が定める。
別紙第1-3 省略